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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第7条(会議)

市町村審査会は、会長が招集する。 2 市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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なし