雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令平成二十一年政令第二百九十六号
第64条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(船員法の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく介護料 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)