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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第1条(指定疾病)

石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。 一 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 二 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

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なし