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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第2条(認定の有効期間)

法第六条第一項(法第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。 一 中皮腫しゆ 五年 二 気管支又は肺の悪性新生物 五年 三 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 五年 四 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 五年