会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令平成十八年内閣府令第四十六号
第5条(資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項)
法第二百三十条第十一項第一号に規定する資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二百三十条第十一項第一号に掲げる資産流動化計画の計画期間(特定資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(法第二百三十四条第一項の資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特例旧特定目的会社が定める期間をいう。以下「計画期間」という。) 二 特定資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日(法第二百三十条第七項に規定する旧資産流動化法(法第二百二十九条に規定する旧資産流動化法をいう。)第三条の登録の年月日が当該開始期日より遅くなる際に当該登録の年月日を計画期間の開始期日とする場合にあってはその旨を含む。) 三 計画期間の延長又は短縮を予定する場合はその旨 四 計画期間の延長又は短縮の決定に関する次に掲げる事項(資産流動化計画に前号に掲げる事項が記載され、又は記録される場合に限る。) イ 資産対応証券の保有者及び法第二百三十二条第二十二項に規定する特定社債管理者(特定社債に物上担保が付される場合は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社)(以下「資産対応証券保有者等」という。)であって、当該決定について利害関係を有するものが、当該決定を自らの判断に基づき行うことを確保するための手続(当該利害関係を有する資産対応証券保有者等が、当該決定を自らの判断に基づき行ったとみなすための要件を含む。) ロ 当該決定について利害関係を有する資産対応証券保有者等が、事前に十分な時間的余裕をもって当該決定が行われること及び当該決定の内容を知ることを確保するための方法 ハ 当該決定に反対する優先出資社員にその保有する優先出資の買取請求権を認める場合はその旨