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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令平成十八年内閣府令第四十六号

第18条(承認を必要とする資産流動化計画の変更)

資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第二号に規定する一般投資者の保護に反しないことが明らかなものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 資産流動化計画に第五条第四号イ及びロに掲げる手続の記載又は記録があり、当該手続(法第二百三十二条第二十八項に規定する定款の変更を除く。)が終了している場合における計画期間の延長又は短縮(資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮を除く。) 二 資産流動化計画に第十二条第十号ロ及びハに掲げる手続の記載又は記録があり、当該手続(法第二百三十二条第二十八項に規定する定款の変更を除く。)が終了している場合における第六条第一号に規定する総額、第七条第一号に規定する総額、第八条第一号に規定する限度額、第九条第一号に規定する限度額又は借入限度額の増減 三 その他その変更について利害関係を有するすべての資産対応証券保有者等の自らの判断に基づいたその変更に係る事前の承諾(資産流動化計画に当該資産流動化計画を変更することについて利害関係を有するすべての資産対応証券保有者等の自らの判断に基づいたその変更に係る承諾が得られているとみなすための要件の記載又は記録があり、当該要件が満たされている場合を含む。)が得られている事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし