投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号
第16条(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。 一 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日(同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日、同条第一項第三号の期間を定めた場合にあっては法第八十四条第一項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日。次号において同じ。)の為替相場に基づき算出された額 二 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第八十二条第一項第三号の期日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により出資総額増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額