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投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号

第31の2条

投資法人が新投資口予約権を発行する場合には、当該新投資口予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額(金銭の払込みを受けていない場合にあっては零)その他適切な価格を、増加すべき新投資口予約権の額とする。 2 前項に規定する「投資法人が新投資口予約権を発行する場合」とは、新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)をする場合において新投資口予約権を発行する場合をいう。 3 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新投資口予約権の額とする。 一 投資法人が自己新投資口予約権(法第八十八条の十二第一項に規定する自己新投資口予約権をいう。以下同じ。)の消却をする場合 当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額 二 新投資口予約権の行使又は消滅があった場合 当該新投資口予約権の帳簿価額 4 投資法人が当該投資法人の新投資口予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新投資口予約権の額とする。 5 次の各号に掲げる自己新投資口予約権(当該新投資口予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一 営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新投資口予約権(次号に掲げる自己新投資口予約権を除く。) イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額 イ 当該営業期間の末日における時価 ロ 当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額 二 処分しないものと認められる自己新投資口予約権 当該自己新投資口予約権に対応する新投資口予約権の帳簿価額 6 投資法人が自己新投資口予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新投資口予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新投資口予約権の額とする。 7 第一項及び第三項から前項までの規定は、投資口等交付請求権(新投資口予約権以外の権利であって、当該投資法人に対して行使することにより当該投資法人の投資口の交付を受けることができる権利をいう。次項及び第七十二条第四号において同じ。)について準用する。 8 募集投資口を引き受ける者の募集に際して発行する投資口が投資口等交付請求権の行使によって発行する投資口であるときにおける第十六条の規定の適用については、同条中「に定める額)」とあるのは、「に定める額)及び第三十一条の二第七項に規定する投資口等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。

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なし