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投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号

第67条(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との取引に関する注記は、投資法人と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 一 当該関連当事者に関する次に掲げる事項 イ その名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名) ロ 当該投資法人と当該関連当事者との関係 ハ 当該投資法人の発行済投資口の総口数に占める当該関連当事者が有する投資口の口数の割合 二 取引の内容 三 取引の種類別の取引金額 四 取引条件及び取引条件の決定方針 五 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該営業期間の末日における残高 六 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 二 執行役員及び監督役員(以下「役員」という。)に対する報酬(法第百九条第四項(法第百十一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する報酬をいう。)の給付 三 資産運用会社に対する資産運用報酬(法第六十七条第一項第十三号に規定する規約の定めに従い支払われた資産運用報酬をいう。)の給付 四 資産保管会社に対する資産保管手数料(法第六十七条第一項第十四号に規定する規約の定めに従い資産保管会社と締結した契約に基づき支払われた手数料をいう。)の給付 五 前各号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引 3 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。 4 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一 当該投資法人の支配投資主 二 当該投資法人の子法人 三 当該投資法人の支配投資主が会社である場合における当該支配投資主の子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該支配投資主が会社でない場合における当該支配投資主の子会社に相当するもの 四 当該投資法人のその他の関係会社(会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社の関連会社(会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。)である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社が株式会社である場合における親会社(会社法第二条に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)及び子会社又は当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社又は子会社に相当するもの 五 当該投資法人の子法人の子法人 六 当該投資法人の主要投資主(自己又は他人の名義をもって当該投資法人の発行済投資口の総口数の百分の十以上の投資口(次に掲げる投資口を除く。)を保有している投資主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この項において同じ。) イ 信託業を営む者が信託財産として所有する投資口 ロ 金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した投資口 ハ 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する投資口 七 当該投資法人の役員及びその近親者 八 前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社 九 当該投資法人の資産運用会社及び当該資産運用会社の利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。以下同じ。) 十 当該投資法人の資産保管会社