地方財政法施行令昭和二十三年政令第二百六十七号
第30条(決算未提出期間における起債の協議等についての特例)
地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第五条の三第三項 実質公債費比率 当該年度の前年度の実質公債費比率 実質赤字額 当該年度の前年度の実質赤字額 連結実質赤字比率 当該年度の前年度の連結実質赤字比率 将来負担比率 当該年度の前年度の将来負担比率 法第五条の四第一項第一号 前条第四項第二号 当該年度の前年度の前条第四項第二号 法第五条の四第一項第二号 前条第四項第一号 当該年度の前年度の前条第四項第一号 第二十二条 前年度 前々年度
2 地方公営企業法第三十条第一項の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第二号を除く。)及び第五条の四第三項(第二号を除く。)の規定並びに第十五条第一項及び第二十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第五条の三第五項(第二号を除く。) 次に掲げる 当該年度の前年度において次に掲げる 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 法第五条の四第三項(第二号を除く。) 経営の 当該年度の前年度において経営の 当該年度に 当該年度の前年度に 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 第十五条第一項 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 当該年度に 当該年度の前年度に 第二十六条第一項 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 第十五条第一項第一号 第三十条第二項の規定により読み替えられた第十五条第一項第一号 第二十六条第二項 当該年度の前年度 当該年度の前々年度
3 地方自治法第二百三十三条第一項の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第一号を除く。)及び第五条の四第三項(第一号を除く。)の規定並びに第十六条第一項及び第二十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第五条の三第五項(第一号を除く。) 次に掲げる 当該年度の前年度において次に掲げる 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 法第五条の四第三項(第一号を除く。) 経営の 当該年度の前年度において経営の 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 第十六条第一項 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 当該年度の歳入 当該年度の前年度の歳入 当該年度に 当該年度の前年度に 第二十七条第一項 当該年度の前年度 当該年度の前々年度 第十六条第一項各号 第三十条第三項の規定により読み替えられた第十六条第一項各号 第二十七条第二項 当該年度の前年度 当該年度の前々年度