特定目的会社の社員総会に関する規則平成十八年内閣府令第五十三号 第7条(書面による議決権行使の期限) 法第六十一条及び第六十五条第二項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。