特定目的会社の社員総会に関する規則平成十八年内閣府令第五十三号
第3条(招集の決定事項)
法第五十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二 法第五十四条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 イ 当該場所が定款で定められたものである場合 ロ 当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合 三 法第五十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。) イ 次節の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項(第二十三条の二第三号及び第二十三条の三第三号に掲げる事項を除く。) ロ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第五十五条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ハ 特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第五十五条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ニ 第五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 ホ 第二十五条第一項の措置をとることにより特定社員又は優先出資社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項 ヘ 一の特定社員又は優先出資社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項 (1) 法第五十四条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項 (2) 法第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項 ト 社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第二十八条において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項 四 法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからニまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。) イ 法第五十五条第三項の承諾をした特定社員の請求があった時に当該特定社員に対して同条第六項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による社員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 ロ 法第五十六条第三項において準用する法第五十五条第三項の承諾をした社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。ニ並びに第五条第二項及び第三項において同じ。)に対しては、当該社員の請求があった時に法第五十六条第三項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 ハ 一の特定社員又は優先出資社員が同一の議案につき法第六十一条又は第六十五条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項及び法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該特定社員又は優先出資社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 ニ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第五十五条第三項の承諾をした特定社員又は法第五十六条第三項において準用する法第五十五条第三項の承諾をした社員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該特定社員又は社員に係る事項に限る。第五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 五 法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 六 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨) イ 役員等の選任 ロ 役員等の報酬等 ハ 特定出資の併合 ニ 優先出資の併合 ホ 法第三十六条第三項に規定する場合における募集特定出資を引き受ける者の募集 ヘ 法第三十九条第二項に規定する場合における募集優先出資を引き受ける者の募集 ト 法第百三十一条第二項に規定する場合における転換特定社債の発行 チ 法第百三十九条第四項に規定する場合における新優先出資引受権付特定社債の発行 リ 定款の変更