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特定目的会社の社員総会に関する規則平成十八年内閣府令第五十三号

第28条(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) イ 議案 ロ 社員総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役が異議を述べている場合における当該事項 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。) イ 特定目的会社の計算に関する規則第六十四条第一項第四号、第五号、第七号及び第十号、第六十五条第一号から第五号まで、第六十五条の二各号、第六十七条の二各号並びに第六十八条第七号から第九号までに掲げる事項 ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役が異議を述べている場合における当該事項 三 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。) 2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を社員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける社員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 一 前項第二号に掲げる事項 監査役が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 二 前項第三号に掲げる事項 監査役又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を社員に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨