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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令昭和二十三年政令第二百九十八号

第1条(目的)

この政令は、主務大臣が連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第十三条第一項又は同令第十四条第一項の規定により連合国財産である土地(主務大臣の指定する土地に関する権利を含む。)について返還の措置をとる場合において、当該財産の返還請求権者又はその者に代り当該財産の返還を請求することができる連合国の政府の請求に基き、当該財産を同令第七条第四項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた同令第二条第二項に規定する連合国人の同意(当該連合国人が同令第二条第二項第五号に掲げる法人であつて、その株式又は持分が旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられたことのあるものであるときは、当該株式又は持分が当該管理人の管理に付せられたことに因り連合国人が当該法人の経営を支配することができなかつた間においてされた当該法人の同意を除く。)を得ないでその時後当該財産(当該財産が所有権以外の主務大臣の指定する権利であるときは、その権利の目的物)の上に建設された家屋その他の工作物(以下「家屋等」という。)をその返還請求権者又は連合国の政府(以下「返還請求権者等」という。)に譲渡し、又は除去するため必要な事項を定めることを目的とする。