連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令昭和二十三年政令第二百九十八号 第13条(報告及び資料の徴収、立入並びに検査) 主務大臣は、必要があると認めるときは、家屋等について報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、若しくは当該家屋等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 当該職員は、前項の規定により立入又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。