連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令昭和二十三年政令第二百九十八号 第16条 第十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。