裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号 第3条(認証に当たり審査の対象となる使用人) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第二条の法務省令で定める者は、副所長、所長代理その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、民間紛争解決手続の業務に関し法第八条第一項第二号の事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。