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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号

第8条(認証の申請)

第五条の認証の申請は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名 二 民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地 三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法人にあっては、定款その他の基本約款を記載した書類 二 その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類 三 その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書又は事業計画書 四 申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める書類 3 第五条の認証の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第3条 (認証の申請に係る手数料の額) 準用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第7条 (手数料の納付方法) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第12条 (変更の認証) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第40条 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第2条 (法第七条第九号及び第十号の政令で定める使用人) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第3条 (認証に当たり審査の対象となる使用人) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第4条 (認証の申請) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第5条 (認証申請書のその他の記載事項) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第6条 (認証申請書のその他の添付書類) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第10条 (変更の認証を要しない軽微な変更) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第11条 (変更の認証の申請) 引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則 第12条 (変更等の届出)