裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則平成十八年法務省令第五十二号 第4条(認証の申請) 法第五条の規定による法務大臣の認証を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第八条第一項の申請書(以下「認証申請書」という。)に同条第二項に規定する書類を添付して、これを法務大臣に提出しなければならない。