裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号 第5条(民間紛争解決手続の業務の認証) 民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。