HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号

第15条(認証紛争解決事業者の認定の申請)

法第四十七条第一項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 手続実施者の事業再生についての実務経験を証する書類 二 手続実施者が弁護士でない場合において、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第六条第五号の規定により、認証紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、当該手続実施者が助言を受ける弁護士が第十八条各号のいずれかに該当することを証する書面 三 認証紛争解決手続の実施方法が第二十条から第二十九条までに規定する基準に適合することを証する書類 四 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の法務大臣の認証を受けたことを証する書面の写し

この条文が引く先 13

引用 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条 (民間紛争解決手続の業務の認証) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第6条 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第18条 (前条の手続実施者が弁護士でない場合に当該手続実施者が助言を受ける弁護士の要件) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第20条 (一時停止) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第21条 (債権者会議) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第22条 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第23条 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第24条 (事業再生計画案の協議のための債権者会議) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第25条 (事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第26条 (事業再生計画案の決議のための債権者会議) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第27条 (事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第28条 (事業再生計画案の内容) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第29条 (債権放棄を伴う事業再生計画案)

この条文を準用・引用する条文 0

なし