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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号

第23条(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の期日の続行)

前条の債権者会議において事業再生計画案の説明が終了しなかった場合又は前条第二項各号に掲げる事項について決議されるに至らなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。

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なし