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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号

第25条(事業再生計画案の協議のための債権者会議の期日の続行)

前条の債権者会議において事業再生計画案の協議が調わなかった場合においては、債権者の過半数の同意により続行期日を定めることができる。

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なし