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医療法施行令昭和二十三年政令第三百二十六号

第5の5の6条(実施計画の認定の取消し等)

都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。 一 法第四十二条の二第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二 認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認めるとき。 三 認定実施計画に従つて救急医療等確保事業に係る業務を行つていないと認めるとき。 四 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。 五 収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。 六 収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障を来すと認めるとき。 七 不正の手段により法第四十二条の三第一項の認定又は第五条の五の四第一項の認定を受けたとき。 八 法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 法第六十四条の二第二項の規定は、前項の規定による法第四十二条の三第一項の認定の取消しについて準用する。 3 法第四十二条の三第一項の認定は、認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。 4 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、法第四十二条の二第一項の認定を受けた場合には、法第四十二条の三第一項の認定は、法第四十二条の二第一項の認定を受けた日から将来に向かつてその効力を失う。

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なし