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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第42の2条

医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。 一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。 二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。 三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。 四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。 イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県 ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県 五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。 イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備 ロ 当該業務を行うための体制 ハ 当該業務の実績 六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。 七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。 2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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この条文を準用・引用する条文 21

引用 医療法 第4条 引用 医療法 第30の23条 引用 医療法 第54の2条 引用 医療法 第64の2条 引用 医療法施行令 第5の5条 (社会医療法人に係る認定の申請) 引用 医療法施行令 第5の5の2条 (実施計画の認定の申請) 引用 医療法施行令 第5の5の6条 (実施計画の認定の取消し等) 引用 医療法施行規則 第30の35条 (医療法人の社員等と特殊の関係がある者) 引用 医療法施行規則 第30の35の2条 (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準) 引用 医療法施行規則 第30の35の3条 (社会医療法人の認定要件) 引用 医療法施行規則 第30の36条 (社会医療法人に係る認定の申請事項) 引用 医療法施行規則 第30の36の2条 (法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由) 引用 医療法施行規則 第30の36の4条 (令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項) 引用 医療法施行規則 第30の36の5条 (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項) 引用 医療法施行規則 第30の36の7条 (令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件) 引用 医療法施行規則 第30の36の9条 (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出) 引用 医療法施行規則 第30の37条 (基金) 引用 医療法施行規則 第33条 (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等) 引用 医療法施行規則 第33の2の12条 (事業報告書等の届出等) 引用 医療法施行規則 第33の25条 (定款及び寄附行為の変更の認可) 引用 医療法施行規則 第38条 (医療法人台帳の記載事項)