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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の36の4条(令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

令第五条の五の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十二条の二第一項に規定する収益業務に関する事項とする。

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なし