少額短期保険業者供託金規則平成十八年内閣府・法務省令第一号
第4条(意見聴取会の開催)
令第三十八条の六第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 令第三十八条の六第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は少額短期保険業者若しくは受託者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。