障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第71条(中核市の特例)
令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第三十四条の二十九 第三十四条の三十 指定都市若しくは中核市の長 都道府県知事 第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで 第三十四条の八 第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項 第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項 第三十四条の十二 第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項 第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項 第三十四条の十五の二 第三十四条の十六 第三十四条の十七 第三十四条の十八 第三十四条の十八の二 第三十四条の十八の三 第三十四条の十九 第三十四条の二十の三第四項 第三十四条の二十二第一項 第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項 第三十四条の二十四 第三十四条の二十五第一項 第三十四条の二十六 第三十四条の二十六の八 第三十四条の三十 第三十四条の五十七 第三十四条の五十八 第五十七条 第六十二条 第六十三条 第六十四条 第六十五条第二項 第六十五条の九の六 第六十五条の九の七第二項 第六十五条の九の九 第六十五条の九の十 第六十六条第二項 別表第八号 別表第九号 都道府県知事 中核市の市長 第三十四条の九第五項 第三十四条の十一第五項 都道府県知事 中核市の市長 市町村長 中核市の市長 は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる 第三十四条の六十三 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 又は都道府県知事 第三十四条の六十四 、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 又は都道府県知事 都道府県知事又は 中核市の市長又は 第六十五条の十四の五 都道府県 中核市 派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 派遣 当たっては、当該養成及び派遣については 当たっては、 、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う を行う 第六十五条の十五 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの 主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣 第六十八条の三 市町村 中核市以外の市町村 別表第八号 都道府県 中核市