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検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号

第8の4条

検察審査会事務局長は、候補者が法第十二条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

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