検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号 第15の2条 最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第九条、第十一条から第十二条の四まで、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二並びに第二条、第八条の三、第八条の四、第九条及び第十一条に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。