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検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号

第15の2条

最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第九条、第十一条から第十二条の四まで、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二並びに第二条、第八条の三、第八条の四、第九条及び第十一条に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。

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なし