検察審査会法施行令昭和二十三年政令第三百五十四号
第9条
検察審査会事務局長が法第十二条の七の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十一条第二項において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。