指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号 第31条(定員の遵守) 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。