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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第40の16条(準用)

第三条の八から第三条の十一まで、第三条の十四から第三条の十六まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八の二、第三条の三十九、第二十四条(第三項第二号を除く。)、第二十五条及び第三十条から第三十五条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。 この場合において、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三条の三十二第一項中「運営規程」とあるのは「第四十条の十二に規定する重要事項に関する規程」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第三十五条第四項中「第二十二条第四項」とあるのは「第四十条の四第四項」と読み替えるものとする。

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準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の38条 (事故発生時の対応) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の39条 (会計の区分) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第24条 (利用料等の受領) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第25条 (指定地域密着型通所介護の基本取扱方針) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条 (勤務体制の確保等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第31条 (定員の遵守) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (非常災害対策) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (衛生管理等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (地域との連携等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (事故発生時の対応) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の8条 (提供拒否の禁止) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の9条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の10条 (受給資格等の確認) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の11条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の14条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の15条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の16条 (居宅サービス計画等の変更の援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の18条 (サービスの提供の記録) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の20条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の26条 (利用者に関する市町村への通知) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の30条 (勤務体制の確保等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の32条 (掲示) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の33条 (秘密保持等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の34条 (広告) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の35条 (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の36条 (苦情処理) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第22条 (設備及び備品等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の4条 (設備及び備品等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の12条 (運営規程)