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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第3の26条(利用者に関する市町村への通知)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 一 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の15条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第60条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第87条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第107条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第128条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第156条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第181条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の40条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の16条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第88条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第108条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第129条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第157条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第169条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第182条 (準用)