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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第182条(準用)

第三条の七から第三条の十一まで、第三条の十八、第三条の二十、第三条の二十六、第三条の三十の二、第三条の三十二から第三条の三十六まで、第三条の三十八から第三条の三十九まで、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十四条、第六十八条から第七十一条まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条及び第八十六条の二の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。 この場合において、第三条の七第一項中「第三条の二十九に規定する運営規程」とあるのは「第百八十二条において準用する第八十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第三条の三十の二第二項、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第二十八条第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第三十条第三項及び第四項並びに第三十三条第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第三十四条第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第六十八条中「第六十三条第十二項」とあるのは「第百七十一条第十三項」と、第七十条及び第七十八条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第八十六条中「第六十三条第六項」とあるのは「第百七十一条第七項各号」と読み替えるものとする。

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準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の29条 (運営規程) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (居宅サービス計画の作成) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第75条 (法定代理受領サービスに係る報告) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第76条 (利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第78条 (介護等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第79条 (社会生活上の便宜の提供等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第81条 (運営規程) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第82条 (定員の遵守) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第82の2条 (非常災害対策) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (協力医療機関等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第84条 (調査への協力等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第86条 (居住機能を担う併設施設等への入居) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第86の2条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の7条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の8条 (提供拒否の禁止) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の9条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の10条 (受給資格等の確認) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の11条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の18条 (サービスの提供の記録) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の20条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の26条 (利用者に関する市町村への通知) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の30条 (勤務体制の確保等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の32条 (掲示) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の33条 (秘密保持等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の34条 (広告) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の35条 (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の36条 (苦情処理) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の38条 (事故発生時の対応) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の38の2条 (虐待の防止) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の39条 (会計の区分) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第28条 (管理者の責務) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条 (勤務体制の確保等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (衛生管理等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (地域との連携等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第63条 (従業者の員数等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第68条 (心身の状況等の把握) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第69条 (居宅サービス事業者等との連携) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第70条 (身分を証する書類の携行) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第71条 (利用料等の受領) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第171条 (従業者の員数等)