指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号 第74条(居宅サービス計画の作成) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等基準第十三条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行うものとする。