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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第3の38条(事故発生時の対応)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第1条 (趣旨) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の16条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第87条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第88条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第107条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第128条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第157条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第181条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の40条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第108条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第129条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第169条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第182条 (準用)