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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第1条(趣旨)

共生型地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定地域密着型サービスの事業に係る法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第七十八条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十一条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)及び第三十七条の二第一号の規定による基準 二 法第七十八条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の八(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十三(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三条の三十八の二(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第二十六条第五号及び第六号(第三十七条の三において準用する場合に限る。)、第三十三条第二項(第三十七条の三において準用する場合に限る。)並びに第三十五条(第三十七条の三において準用する場合に限る。)の規定による基準 三 法第七十八条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の四、第三条の五、第三条の四十一第一項、第六条、第七条、第二十条、第二十一条、第四十条、第四十条の二、第四十二条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第六十三条から第六十五条まで、第九十条から第九十二条まで、第百十条、第百十一条、第百三十一条(第十四項を除く。)、第百三十九条第七項、第百四十六条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十三条第八項、第百六十七条第二項及び第三項、第百七十一条から第百七十三条まで並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条、附則第六条及び附則第十七条の規定による基準 四 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十条の四第一項(専用の部屋に係る部分に限る。)及び第二項、第六十七条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ、第九十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項、第百三十二条第一項第一号ロ、第百六十条第一項第一号イ(3)、第百七十五条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに附則第十二条第一項の規定による基準 五 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十二条第四項及び第四十六条第一項の規定による基準 六 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条の七第一項(第十八条、第三十七条、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の八(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の二十二第八号及び第九号、第三条の二十三(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第三条の二十五(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十一第三項(第十八条において準用する場合を含む。)、第三条の三十三(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八(第十八条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の三十八の二(第十八条、第三十七条、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三条の四十一第二項(第三条の二十三に係る部分(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)に限る。)、第十条第五号及び第六号、第二十六条第五号及び第六号、第三十三条第二項(第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十条の十六及び第六十一条において準用する場合を含む。)、第四十条の五第一項、第四十条の八第三号及び第四号、第五十一条第五号及び第六号、第五十九条の二、第七十三条第五号から第七号まで、第七十八条第二項、第九十七条第五項から第七項まで、第九十九条第二項、第百十三条第一項から第三項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十八条第四項から第六項まで、第百三十七条第四項から第六項まで、第百三十九条第八項、第百四十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十三条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百六十九条において準用する場合を含む。)、第百六十二条第六項から第八項まで、第百六十三条第九項、第百七十七条第五号から第七号まで並びに第百七十八条(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出に係る部分を除く。)の規定による基準 七 法第七十八条の四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第四十条の三、第六十六条、第九十三条第一項及び第二項(居室に係る部分を除く。)、第百七十四条並びに附則第七条の規定による基準 八 法第七十八条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第七十八条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第七十八条の二の二第二項各号又は第七十八条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

この条文が引く先 40

準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の7条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の8条 (提供拒否の禁止) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の22条 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の23条 (主治の医師との関係) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の25条 (同居家族に対するサービス提供の禁止) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の30条 (勤務体制の確保等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の31条 (衛生管理等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の33条 (秘密保持等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の38条 (事故発生時の対応) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (管理者) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (衛生管理等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (事故発生時の対応) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の16条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第63条 (従業者の員数等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第64条 (管理者) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第65条 (指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第88条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第90条 (従業者の員数) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (管理者) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第92条 (指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第108条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第110条 (従業者の員数) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第111条 (管理者) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第114条 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第118条 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第129条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第131条 (従業者の員数) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第137条 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139条 (介護) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第145条 (入所者の入院期間中の取扱い) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第146条 (管理者による管理) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第151条 (衛生管理等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第153条 (秘密保持等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (事故発生の防止及び発生時の対応)

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なし