HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第18条(準用)

第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十の二から第三条の三十六まで及び第三条の三十八から第三条の三十九までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七、第三条の三十の二第二項、第三条の三十一第一項並びに第三項第一号及び第三号、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 23

準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の25条 (同居家族に対するサービス提供の禁止) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の26条 (利用者に関する市町村への通知) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の30条 (勤務体制の確保等) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の36条 (苦情処理) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の38条 (事故発生時の対応) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の38の2条 (虐待の防止) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の39条 (会計の区分) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の7条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の8条 (提供拒否の禁止) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の9条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の10条 (受給資格等の確認) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の11条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の12条 (心身の状況等の把握) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の13条 (指定居宅介護支援事業者等との連携) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の14条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の15条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の16条 (居宅サービス計画等の変更の援助) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の17条 (身分を証する書類の携行) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の18条 (サービスの提供の記録) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の19条 (利用料等の受領) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の20条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の31条 (衛生管理等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の32条 (掲示)