指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号
第18条(準用)
第三条の七から第三条の二十まで、第三条の二十五、第三条の二十六、第三条の三十の二から第三条の三十六まで及び第三条の三十八から第三条の三十九までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第三条の七第一項、第三条の十七、第三条の三十の二第二項、第三条の三十一第一項並びに第三項第一号及び第三号、第三条の三十二第一項並びに第三条の三十八の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第三条の十二中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第三条の二十五中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。