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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第3の36条(苦情処理)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の15条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第60条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第87条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第88条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第107条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第128条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第156条 (記録の整備) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第157条 (準用) 準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第181条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の40条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の16条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第108条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第129条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第147条 (計画担当介護支援専門員の責務) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第169条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第182条 (準用)