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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第3の18条(サービスの提供の記録)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第四十二条の二第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第181条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第3の40条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の3条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の15条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40の16条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第60条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第61条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第87条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第88条 (準用) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第182条 (準用)