指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号
第148条(運営規程)
指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 入所定員 四 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 緊急時等における対応方法 七 非常災害対策 八 虐待の防止のための措置に関する事項 九 その他施設の運営に関する重要事項