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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第160条(設備)

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 一 ユニット イ 居室 (1) 一の居室の定員は、一人とすること。 ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 (2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。 (3) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。 ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。 (4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 ロ 共同生活室 (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 (3) 必要な設備及び備品を備えること。 ハ 洗面設備 (1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 ニ 便所 (1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。 二 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。 三 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 四 廊下幅 一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 2 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。 ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

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