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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第174条(登録定員及び利用定員)

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。 2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。 一 通いサービス 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては十二人)まで 登録定員 利用定員 二十六人又は二十七人 十六人 二十八人 十七人 二十九人 十八人 二 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで

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なし