指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第2条(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 介護予防サービス事業者 法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。 二 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。 三 利用料 法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 四 介護予防サービス費用基準額 法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。 五 法定代理受領サービス 法第五十三条第四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。 六 基準該当介護予防サービス 法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。 七 共生型介護予防サービス 法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。 八 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。