HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第132条(設備及び備品等)

指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。 一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。 二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 ロ 第百四十二条において準用する第百二十条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 3 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。 一 居室 二 食堂 三 機能訓練室 四 浴室 五 便所 六 洗面設備 七 医務室 八 静養室 九 面談室 十 介護職員室 十一 看護職員室 十二 調理室 十三 洗濯室又は洗濯場 十四 汚物処理室 十五 介護材料室 4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 5 第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 6 第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居室 イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。 二 食堂及び機能訓練室 イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 三 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。 四 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 五 洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。 7 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 三 階段の傾斜を緩やかにすること。 四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 五 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。 ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十四条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。