指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号
第123条(準用)
第四十九条の二から第四十九条の七まで、第四十九条の九から第四十九条の十一まで、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五十三条の二の二、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の七から第五十三条の十一まで及び第六十七条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第四十九条の二及び第五十三条の四第一項中「第五十三条」とあるのは「第百二十条」と、第四十九条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。