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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十五号

第131条(利用定員等)

指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 ただし、第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第百五十三条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。 3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十三条第一項及び第二項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。