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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十六号

第48条(設備及び備品等)

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 一 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 二 宿泊室 イ 一の宿泊室の定員は、一人とする。 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。 ロ 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。 ハ イ及びロを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。 ニ プライバシーが確保された居間については、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。 3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準第六十七条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。