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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十六号

第1条(趣旨)

指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第百十五条の十四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第六条、第八条、第十条、第四十四条から第四十六条まで、第七十条から第七十二条まで、附則第二条、附則第三条、附則第五条並びに附則第六条の規定による基準 二 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十八条第一項(宿泊室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ロ並びに第七十三条第二項(居室に係る部分に限る。)及び第四項の規定による基準 三 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第四項及び第九条第一項の規定による基準 四 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第一項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第十二条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第二十八条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)、第四十二条第十号及び第十一号、第五十三条、第六十七条第二項、第七十七条並びに第八十八条第二項の規定による基準 五 法第百十五条の十四第二項の規定により、同条第三項第五号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第四十七条、第七十三条第一項及び第二項(入居定員に係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定による基準 六 法第百十五条の十四第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

この条文が引く先 28

準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第11条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第12条 (提供拒否の禁止) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第28の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第31条 (衛生管理等) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第33条 (秘密保持等) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第37条 (事故発生時の対応) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第37の2条 (虐待の防止) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第64条 (準用) 準用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第85条 (準用) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第5条 (従業者の員数) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第6条 (管理者) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第8条 (従業者の員数) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第9条 (利用定員等) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第10条 (管理者) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第42条 (指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第44条 (従業者の員数等) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第45条 (管理者) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第46条 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第47条 (登録定員及び利用定員) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第48条 (設備及び備品等) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第53条 (身体的拘束等の禁止) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第67条 (介護等) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第70条 (従業者の員数) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第71条 (管理者) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第72条 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第73条 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第77条 (身体的拘束等の禁止) 引用 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第88条 (介護等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし